top of page
A. 売却後も一定期間責任を負う『契約不適合責任』があります。
契約不適合責任とは
契約不適合とは「引き渡された目的物が、種類、品質、または数量に関して契約の内容に適合しない」ことを意味します。つまり契約通りのものでなかった場合に売主様が買主様に負う責任のことです。
この契約不適合責任には以下の4つがあります。
①追完請求
〔契約の内容と適合しないときに修繕や不足分の引き渡しを求めることが出来る権利〕
例えば契約時に「雨漏りがある」と契約書に記載していない場合、雨漏りのない家を購入したことになり、買主様が入居した後に雨漏りが発覚した場合には売主様が知らなかったとしても、買主様から修理を求められることがあるということです。
②代金減額請求
〔十分な期間を定めて追完請求をしても対応してもらえないときに減額を求められる権利〕
雨漏りがするからいってすぐに代金減額請求はできず、まずは売主に対して上記の追完請求をする必要があります。例外的にどうしても補修ができないと認められるものについては、追完請求をすることなく代金の減額請求ができるとされています。
③損害賠償請求
〔売主様に故意・過失等の責任があるときのみ買主様が請求できる権利〕
損害賠償の範囲としては、取引の際にかかった登記費用や印紙税等の「信頼利益」と不動産投資をすることで期待されていた売却益のような費用の「履行利益」があります。
①と②は売主様の故意・過失関係なく請求できる権利でしたが、損害賠償請求は、売主様に故意・過失等の責任があるときのみ認められ、例えば自然災害で家が倒壊し、引き渡しが出来なくなった場合等は、買主様は損害賠償請求はできません。
④契約の解除
〔追完請求に売主が応じない場合に最終的に契約を解除できる権利〕
契約解除には「催告解除」と「無催告解除」があります。「催告解除」とは、追完請求をしたにも関わらず売主様が応じない場合は、買主様は期限を定めて契約解除を予告できます。「無催告解除」とは、買主様が追完請求をした結果、売主様がその履行拒否の意思表示をした場合は、買主様は対応期限を定めることなく直ちに契約解除をすることができます。
契約解除は最初からなかったものとして取り扱うことが可能です。
bottom of page