皆さんこんにちは。
本日は、住宅を買うとき・借りるときに知っておいた方が良い情報をお伝えします。
まずタイトルにあるように“事故物件”とは何かを説明すると、不動産取引や賃貸借契約の対象となる土地・建物(アパート、マンション含む)の本体部分、もしくは共用部分のいずれかにおいて、何らかの原因で前居住者が死亡した経歴のあるものをいいます。
原因によっては事故物件と呼ばないものもあり、事故物件かどうかの判断基準は明確ではないようです…。
しかし、不動産を購入したり借りたりして住もうとしている方からすれば、その物件内で人が亡くなっているか、どのような原因で亡くなったのかは重要ですよね。
そしてその物件が事故物件かどうかを調べることは容易ではありません。
そこで一つの目安になるのが、“心理的瑕疵”です。
物件情報などを見ていると、目に留まった方もいるのではないでしょうか。
心理的瑕疵ありと明記されている物件は、過去に自殺や殺人事件などがあり、心理的な面において住み心地の良さを欠くような物件です。
ですので、物件情報などで心理的瑕疵ありという情報があれば、不動産業者に詳しく説明してもらいましょう。
もっとも、2021年に国土交通省がガイドラインを策定し、不動産取引業者に対し、居住用不動産の取引の際、一定の事由がある場合は人の死に関して告知する義務があると定めたので、心理的瑕疵があるにも関わらず告知しない不動産業者はいないと思いますが…。
皆さんも住宅を買うときや借りるとき、今回の“心理的瑕疵”をお忘れなく!
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