先日、あるオーナー様が所有・管理されている賃貸アパートの入居者退去時立ち会いに行ってきました。
詳細は書けませんが、室内が著しく汚れており、扉や暖房器具も一部破損している状況でした…この場合は当然借主様に費用負担を頂くことになります。今回は、室内の状況が状況でしたので、借主様も特に問題なく費用負担に応じて頂きました。
しかし、賃貸住宅の退去時というのは、あらかじめ賃貸住宅の契約時に契約書や覚書等にて退去時の費用負担を定めていないとトラブルになりやすい部分でもあります。
本日の記事は主に賃貸住宅に住んでいる借主様向けに、賃貸住宅に住んでいる間に気をつけるべき部分や退去時に自分のお金を極力守る方法を私独自の意見で複数ご紹介します。
①借主には「善管注意義務」があることを意識して生活をする。
⇒そもそも善管注意義務とは読んで字の如く『善良な管理者としての注意義務』のことを言い、賃貸住宅においては「人の物(家)を借りて住んでいる以上、部屋自体や付帯設備(暖房器具や水回り設備等)は日常の点検・清掃などによって適切に使用する責任がある」ということです。
賃貸住宅入居時の『入居のしおり』等の書類で、日常の点検・清掃箇所を具体的に確認することや、契約書で個々の付帯設備についての修繕内容と負担割合も記載があればチェックしておきましょう。
万が一の事故に備えて「賃貸住宅総合保険」に加入することも大切です。
また、北海道特有の事例、「水道管の凍結・破裂」を防止するためにも、冷え込みが特に激しくなる時や冬季に数日家を空ける際には水落としも必須となります。
冬場の大敵「結露」に関しては、とにかく換気が大切です。複数の部屋がある場合は各ドアを開け空気の流れを作ったり、壁と家具の間を出来るだけ開けるのも効果的です。
窓ガラスに付着した水滴を放置すると滴って周辺のクロスに水滴が移りカビ等の原因にもなりますので、窓ガラスに付着した水滴をこまめに拭き取るのもおすすめです。
②『原状回復』について知る
⇒原状回復の本来の言葉の意味は『初めのままの状態、もとのままの形に戻す。』です。
しかし、賃貸借契約での定義は本来の意味とは異なり『入居者の故意・過失や通常を超える使用等による損耗・毀損を復旧すること。』と定められています。
つまり、ポイントとしては『入居者には、退去時に内装・設備等の汚れ・破損を当初の状態に復元する義務はあるが、完全に入居前の状態に戻すことではない。』ということです。
近年、退去時に原状回復費用の負担割合についてオーナー様や不動産業者、管理会社とトラブルになるケースも増えています。その中には入居者様の不動産知識が少ないことを良いことに本来入居者様が負担するべきではない金額を余分に請求している業者もいると聞きます。
下記4つのポイントを最低限押さえて頂くと退去時には納得して賃貸借契約を終わることが出来ることと思います。
1.経年変化と通常損耗は原状回復義務の対象外
2.不注意や故意の破損は入居者負担で原状回復
3.契約時点で負担割合のルールを決めることが大事
4.負担範囲や費用の目安など「原状回復の条件」を双方であらかじめ合意しておく。
上記が私が思う賃貸住宅に住んでいる方が特に知っておくべき内容となります。
最後に、何より重要なのは『賃貸住宅=人の所有物を借りている』という考え方です。
そのような意識を持って生活をすると退去時の思いがけないトラブルや余分な出費は自然と無くなり、延いてはご自身のお金が守られることに繋がることと思います。
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