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鳴海 千絵

【登録実務講習】受講してきました!

先々週の大雪から、だいぶ落ち着いたのではないでしょうか。

まだ1月なのでこの先もっと雪が降りそうな気配はありますが、皆さんお体に気を付けながらお過ごしください。


さて、少し私の話をすると、昨年「宅地建物取引士」の試験に合格し、宅地建物取引士資格者となりました。

資格者と聞くと、宅地建物取引士ではないのか?と思いますよね。

そうです、合格をしただけでは、宅地建物取引士にはなれないのです。


宅地建物取引士になるための資格登録は、試験に合格し、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する実務経験(国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた場合も含む。)を有し、かつ、同項各号に掲げる欠格要件に該当しない方が登録できます。

業法第18条第1項の実務経験を有する者とは、次のいずれかの一つに該当する方です。


①宅地建物取引業の実務(一般管理業務は除く。)の経験が2年以上であるもの。

②国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(以下「登録実務講習」という。)を修了した者。

③国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上ある者。


私は実務経験が2年以上なかったので、登録実務講習を22日、23日の二日間受講してきました。

試験で勉強してきたことを含め、さらに実務に特化した内容だったので、二日間で頭に詰め込むのに苦労しました。

実際に実務で作成する重要事項説明書や売買契約書を自分で完成させてみて、達成感も味わえた講習になりました。

二日間の日程で最終日に修了試験があるのですが、無事に修了証を頂くことができたので、これで晴れて宅地建物取引士の資格登録を申請することができます。

登録が完了して、宅建試験合格1年以内の方は宅地建物取引士証交付申請に移れます。

1年を超える方は法定講習を受講してから宅地建物取引士証交付申請する必要があります。

宅地建物取引士証の受領までもう少しかかりそうですが、憧れの宅建士までもうすぐです!


これでエト不動産は2人の宅地建物取引士が在籍することになるので、より一層お客様のお力になれるように努力したいと思います!

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