
マンション購入時の重要事項説明において時折話題になるのが『専有面積と登記簿面積の違い』についてです。今回はこの二つの違いについて説明します。
①専有面積(別名:壁芯面積)
新築販売時のチラシやパンフレット、中古住宅の販売資料などにメインで記載されている面積のことで、マンションなどの集合住宅の場合で区分所有者(主に住人を指す)に所有権が認められている部分になります。部屋の中の実際に足で踏める部分だけでなく、壁や柱の中心線から内側の面積を算出したものになるため、別名『壁芯(かべしん、へきしん)面積』と呼びます。
②登記簿面積(別名:内法面積)
不動産を登記する際の面積で、登記簿謄本に記載される面積です。部屋の中の実際に足で踏める部分の面積のことで、壁や柱などの厚みを一切考慮しないため、別名『内法(うちのり)面積』と呼びます。不動産購入時の各種減税制度を利用するための面積要件は、こちらの登記簿面積が基準となります。
上記の理由で販売図面やパンフレットに記載されていた専有面積に比べ、不動産売買契約書などに記載された登記簿面積が小さくなりますので、直面した時にはビックリしないようにしましょう。
この2つの面積の理解が何故大切かと申し上げると、②に記載した『不動産購入時の各種減税制度』に関わるためです。
不動産取得時に一度だけかかる税金『不動産取得税』や、住宅ローンを利用して購入した際に受けられる『住宅ローン減税』などの適用要件に『面積が50㎡以上であること』が条件の一つとして挙げられていますが、この面積が『登記簿面積』なのです。
販売図面の専有面積が50㎡をギリギリ超えているから上記の減税が受けられると安心していても、登記簿面積が50㎡未満だと適用できません。この少しの面積の認識違いが大きな誤算となってしまうので、この点はしっかり確認することが大切です。
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