top of page

国民的アニメで学ぶ!相続の話

執筆者の写真: 鳴海 優斗鳴海 優斗

 不動産を購入及び売却をする際には、相続についても最低限知っておく必要があります。


 今回は、サザエさんの家族を例に、それぞれ6つのパターンで『誰が相続人に該当するか』について説明をしたいと思います。相続を学ぶ上での基礎になりますので、本記事を参考にイメージをつけて頂ければ幸いです。


 誠に勝手ながら磯野家の大黒柱である波平さんが亡くなった場合を仮定します。


①通常の場合


 亡くなった本人の配偶者(フネさん)は常に相続人になります。また、亡くなった本人の子(サザエさん、カツオくん、ワカメさん)は相続における第一順位(のちに第二順位、第三順位の説明も致します。)となっており、配偶者と共に相続人となります。



②波平さんよりも前にサザエさんが亡くなっている場合


通常相続人にあたるサザエさんが既に亡くなっている場合は、その子であるタラオくんが代わりに相続することになります。これを代襲相続と言います。

 ちなみに、この時タラオくんが亡くなっており、さらにタラオくんの子がいる場合は、その子が再度代襲相続します。これを再代襲相続と言います。


③波平さんよりも前にフネさんが亡くなっている場合

 

 この場合は第一順位の子のみが相続人となります。



④波平さんよりも前に子及び波平さんの親全員が亡くなっている場合


第一順位である『子』第二順位である『直系尊属(親)』が既に亡くなっている場合は、

第三順位である『兄弟・姉妹』なぎえさん及び海平さんが相続人となります。



⑤波平さんよりも前に子・親・兄弟姉妹が亡くなっている場合


第三順位の『兄弟・姉妹』なぎえさんを、子のノリスケさんが代襲相続することになり、相続人となります。



⑥波平さんよりも前に子・親・兄弟姉妹及びその子が亡くなっている場合


第三順位の『兄弟・姉妹』なぎえさんの子ノリスケさんも亡くなっている場合は、フネさんのみが相続人となります。

 ここで、ノリスケさんに対するイクラちゃんの再代襲相続が行われそうですが、実は兄弟・姉妹の代襲相続は一度しか認められておらず、再代襲相続は出来ないことになっています。


⑥の内容は登場人物も多く難しいとは思いますが、順を追って整理をして頂くと理解が深まると思います。



 今回の相続に関しての内容やその他不動産に関するご質問やご不明点がございましたら、

ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

0件のコメント

最新記事

すべて表示

【地震・災害への対策】家づくり編

皆さんこんにちは! 今回は、地震・災害への対策として、家づくりでどんなことが大切かをお伝えしたいと思います。 まずはじめに…昨日の地震、皆さん大丈夫だったでしょうか? 最近地震や災害のニュースを多く見る気がしますが、今に始まった事ではなく、世界的にみても日本は災害が多い国と...

Comments


bottom of page