こんにちは!
3月に入ってだいぶ雪も溶け、温かい春が近づいてきた気がしますね(^^)
さて今回は、Q&Aで家を建てる前に知っておきたい法律について少しお伝えさせて頂きます!
早速ですが…
Q.敷地いっぱいに家を建てちゃダメですか?
A.建物同士の間に一定の距離を空けなければなりません。
民法では建物を建てるとき、隣地境界線から50㎝以上空けることとしています。ただし、当事者双方の合意があれば、50㎝以下にすることもできます。
また、地域の慣習で境界いっぱいに建物を建てるケースもあります。
ちなみに「隣地境界線」とは、一般の住宅でいうと敷地となる土地の四隅に打ち込まれた境界標や杭などをつないだ線が隣地境界線となります。
一方で、建築基準法では日当たりや風通し、防災への配慮から、建物同士の間に一定の距離を確保する規定もあります。
また、用途地域(計画的な街づくりをするために用途を制限した地域のこと)ごとに建ぺい率(敷地に対する建築可能面積を示した割合)が決められており、敷地に一定割合以上の空地を設ける必要があるとされています。
~豆知識~
建ぺい率の制限を受けない場合
定められた建ぺい率が80%の用途地域で、かつ防火地域内で耐火建築物を建てる場合は、敷地の100%まで建築OKです!
また、建ぺい率80%以外の地域でも、①角地や※②防火地域などのように、一定の条件を満たす敷地は建ぺい率が+10%割り増しされるので、建てられる面積も増えるのです!
(①、②の両方に該当していれば、+20%に割り増しを受けられます。)
※防火地域は耐火建築物または同等以上の性能で、準防火地域は、耐火建築物や準耐火建築物、または同等以上の性能で建てる場合。
以上、家を建てる前に知っておきたい法律でした!
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