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執筆者の写真鳴海 優斗

自身の保有資格と今後の資格試験の受験について

更新日:2021年10月5日


おはようございます。


 本日は、私の保有している二つの国家資格の説明と、今後の国家資格の受験について意気込むための投稿になります。


①宅地建物取引士

 毎年20万人を超える受験者がいる人気ともいえる国家資格の一つですが、一言で表すと不動産取引の専門家を示す資格です。

 試験内容は、日常生活含むすべての基盤となっている「民法」。都市計画法や建築基準法などの土地活用や活用上の制限の知識が問われる「法令上の制限」。実際に不動産取引に関わる不動産取得税や固定資産税、登録免許税、住宅ローン控除などの知識が問われる「税金・他」。そして不動産取引のすべての基盤となる「宅地建物取引業法」から構成されています。

 この資格を保有すると、3つの独占業務(資格保有者のみが出来る仕事)が認められ、不動産取引の際に最も重要となる「重要事項の説明」「重要事項説明書への記名・押印」「売買契約書への記名・押印」が出来るようになります。

 不動産業を行う事務所には※5人に1人必ず宅地建物取引士の設置が義務づけられており、不動産業者に努めている人でも取得できていない人も多いので、しばらくは人気が続く国家資格だと考えます。



②管理業務主任者

 現在の日本では約8人から10人に1人が分譲マンションに住んでいるというデータがありますが、ほとんどのマンションは維持・管理をサポートしてくれるマンション管理業者と委託契約を結んでいます。そのマンション管理業者が管理委託30契約ごとに1人の設置義務があるのが、この管理業務主任者です。

 独占業務は宅地建物取引士と似ていますが、「管理委託契約に関する重要事項説明」と「管理委託契約書に記名・押印」です。

 不動産仲介業務を行う上では必要ないと言われる方もいますが、今後より一層高まるマンションの需要に正確に応えるため、宅地建物取引士では試験の範囲外である「マンション管理適正化法」を始めとするマンションに関する法律や設備に関しても知識を補うべく資格取得をした経緯があります。



 今後の国家資格の受験予定としましては、令和3年11月21日(日)に行われる『賃貸不動産経営管理士』とその翌週である令和3年11月28日(日)に行われる予定の『マンション管理士』の2つを考えています。

 賃貸不動産経営管理士は今年の6月から民間資格から国家資格になったことで注目の資格となっています。私自身、中古住宅の売買や新築住宅には携わった経験があるのですが、賃貸に関しては未経験のため、この資格の勉強を通してスキルアップを図ろうと考えています。

 マンション管理士は管理業務主任者と試験範囲が類似しているのですが、国家資格の中でも難関の部類で、宅地建物取引士が合格率約15%~17%、管理業務主任者が合格率約20%~22%であるのに対して、マンション管理士の合格率は約7~9%となっています。

 先述したとおり分譲マンションの需要は今後益々増えるので、少しでも知識を深めより幅広い悩みに応えられるように取得を目指します。



 ちなみに一緒に働いている妻は、昨年宅地建物取引士の試験を初受験して約7割を超える点数を得点したにも関わらず惜しくも不合格だったため、今年はリベンジに燃えています。


 夫婦ともども、一人でも多くの方にご満足頂けるよう自分が今できることに精一杯尽力致しますので、応援のほど宜しくお願い致します!


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