先週の新聞に、興味深い記事が掲載されていたので少しご紹介させて頂きます。
その内容というのが「もらい火」にも備えをというもの。
最近では暖房や調理で火を使わないオール電化住宅が増えていますが、「ガス爆発が起きず火災の心配も少ないので、火災保険に加入する必要はない」という人もいますが、本当にそうでしょうか?という問題提起からその記事は始まります。
確かにオール電化住宅の大きなメリットのひとつに、「ガスを使用しないため、火事やガス漏れ・ガス爆発などのリスクを減らす」ということがあげられるでしょう。
しかし、オール電化の自宅から出火する恐れが小さくても、隣家からのもらい火によって損害が発生してしまったら・・・?
もちろん、民法では、故意または過失で他人に損害を与えたら損害賠償責任を負うと規定されています。
つまり、もらい火で自宅が焼けた場合、火元の隣家に損害賠償を求めることができます。
ところが一方で、失火責任法という法律もあります。
あまり耳に慣れない言葉ですが、
「重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わない」という内容の法律です。
つまり、火元の隣家に損害賠償を求めることはできないことになります。
失火責任法が定められた当時の日本は、木造家屋が密集して延焼の危険性が大きかったことや、「火元も建物が焼けて損害を受けているので、さらに延焼先への損害賠償責任を負わせるのは酷だ」という考え方が背景にあるそうです。
このことをふまえると、自分の家に受けた損害については、自分でかけている火災保険を利用するのが基本だということを覚えておきたいですね。
ちなみに、重大な過失とは、どのような過失なのでしょうか?
例えば、
・天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま長時間台所を離れた
・寝たばこをしていた
など、いろいろなケースがあるようですが、
重大な過失として認められるのは、わずかな注意さえ払っていれば予見、防止できたのにそれを漫然と見過ごしたような場合です。
この場合、失火責任法でも責任を免れないということになります。
最後になりますが、火災保険には様々なタイプの補償内容があります。
この機会に、再確認してみるのも良いかもしれません。
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