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 A. 印紙税と場合によっては譲渡所得税がかかります。

​1.印紙税(国税)
 土地・建物の売買契約書、建物の建築工事請負契約書など法律で定められた課税文書を作成した場合に、その文書を作成した人に対して課される税金です。基本的に土地・建物の売買では、売主様と買主様の折半と契約書上に定めます。印紙税額は文書の記載金額をもとに決められた金額になります。

​2.譲渡所得税(国税)
 はじめに、不動産を売却することによって生じた所得を「譲渡所得」といい、譲渡所得に対しては他の所得とは別に所得税と住民税がかかります。

​ 例えば当時3000万円で購入したマンションを4000万円で売却した場合には1000万円の所得に対して所得税と住民税を納税する必要があります。

​ したがって売却によって所得が発生していない場合は、支払う必要がない税金となります。

​ こちらにつきましては非常に細かいたくさんの要件と住宅によって計算方法が異なりますので、

​詳しくは国税庁のホームページをご確認頂けると幸いです。

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