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 A. 細かく分けると3つの契約の種類があります。
それぞれ特性が違うので一緒に確認しましょう。

 ​媒介契約とは

​ 不動産を売却する際に個人では買い手を見つけることが難しく、多くの場合は不動産会社に取引の仲介を依頼することになります。そこで販売を依頼する不動産業者が決まったら、その不動産をどのような条件で販売活動をし、成約した場合に報酬金額をどのようにするか等の内容を定めて締結するのが媒介契約です。

 ​媒介契約の種類により異なる項目

​ これから説明する3種類の媒介契約にはそれぞれ特徴があります。大きく分けて下記の4項目がありますので、こちらの内容に着目してそれぞれの媒介契約の特徴をご確認下さい。
1.依頼できる不動産業者の数
2.指定流通機構(レインズ)への登録義務
3.依頼主への販売活動の報告義務
​4.自己発見取引(自分で買主を見つけて良いか)

​①一般媒介契約

​ 一般媒介契約は3つの契約の中で一番自由度が高い契約です。複数の不動産業者と媒介契約を結ぶことができ、自分で買主を見つけてくることも出来ます。一方で、不動産業者には指定流通機構への登録義務がなく依頼主への販売活動の報告義務もないため、販売活動の状況が把握しにくい点もあります。複数業者に依頼した場合は、連絡も複数業者と取らないといけないため、手間が増えるデメリットもあります。

​②専任媒介契約

​ 3つの中で一番お勧めしているのがこちらの契約です。信頼できる1社とのみ媒介契約を結び販売活動を依頼するのですが、自分で買主を見つけることも認められています。不動産業者は媒介契約締結から7日以内に指定流通機構への登録が義務付けられているため、他の不動産業者にも不動産の情報が共有されます。また2週間に1回依頼主へ販売活動の報告が義務付けられているため、販売活動の状況が把握しやすいです。1社のみに任せるため一般媒介契約よりも手間は少ないですが、不動産業者選びは慎重に行う必要があります。

​②専属専任媒介契約

​ 3つの中では最も制約が多い契約になります。1社のみと契約を結ぶ点は専任媒介契約と一緒ですが、自分で買主を見つける直接取引が認められていません。そのため自分で買主を見つけても不動産業者に仲介手数料を払う必要が出てきます。また、指定流通機構への登録義務は媒介契約締結から5日以内となっており、依頼主への報告は最低でも1週間に1回となっていることから、専任媒介契約よりも密なやり取りが可能です。専任媒介契約同様、不動産業者選びは慎重に行う必要があります。

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