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 A. 持ち家推進をしている現在では、国が様々な税制や優遇制度を用意しています。期限があるので都度確認をしましょう。

 ①住宅ローン控除

 【対象:2021年(令和3年)11月30日までに入居した方】

 住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図る目的のある制度です。一定の金額が13年間に渡り取得税及び住民税の金額から控除されます。

 【1~10年目】

 ・借入金額の年末残高(4000万円を限度)×1%

 【11~13年目】下記のいずれか少ない方

 ・借入金額の年末残高(4000万円を限度)×1%

 ・建物購入価格(4000万円を限度)×2%÷3年

 詳しくは、国土交通省のホームページからご確認下さい。

 ②すまい給付金

 【対象:2022年(令和4年)12月31日までに入居した方】

 2019年10月から消費税が10%に増税されたタイミングで支援措置として導入された制度です。

 給付額は収入(道民税の所得割額)によって決まり、最大で50万円まで貰うことが出来ます。

 この道民税の所得割額は市町村が発行している『個人住民税の課税証明書』に載っているため、役所等にいけば発行してもらうことが出来ます。

 いくら給付金が貰えるかの計算や細かい要件は、国土交通省のホームページからご確認下さい。

 ③グリーン住宅ポイント

 【対象:2021年(令和3年)10月31日までに契約した方】

 新型コロナウイルスの影響により落ち込んだ経済の回復を図るために一定の省エネ性能を有する住宅の新築やリフォーム等に対して、様々な商品と交換できるポイントを付与する制度です。

 工事内容や諸条件により異なりますが住宅の新築では最大100万ポイント、リフォーム及び既存住宅の購入では最大30万ポイントが貰えます。(1ポイント=1円)

 ④印紙税

 【対象:2022年(令和4年)3月31日までに作成する書面】

 売買契約時や建築請負契約時等に契約書に貼付する印紙にかかる税金で、契約書の記載金額によって印紙税額が決まります。詳しくは国税庁の案内をご確認下さい。

 ⑤登録免許税

 【適用期限:2022年(令和4年)3月31日】

※一部2023年(令和5年)3月31日

 住宅を新築したときや売買で取得したとき等に必要となる登記に関する税金で、取得した住宅の固定資産税評価額によって税額が決まります。詳しくは税務署の案内をご確認下さい。

 ⑥不動産取得税

 【適用期限:2024年(令和6年)3月31日】

 住宅の購入や譲渡等で不動産を取得した全ての人に課される税金で、登録免許税と同様に取得した土地及び建物の固定資産税評価額によって税額が決まります。

 詳しくは国土交通省のホームページをご確認下さい。

 ⑦固定資産税・都市計画税

 【対象:2022年(令和4年)3月31日までに新築された住宅】

 不動産の購入後は毎年かかる固定資産税ですが、新築で購入した場合には一定期間税金が軽減されます。

 戸建て:当初3年間固定資産税が2分の1になる

 マンション:当初5年間固定資産税が2分の1になる

 都市計画税の減税措置は地方自治体によって異なりますので、詳しくはそれぞれの地方自治体のホームページをご確認下さい。

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