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 A. 大きく分けて国税、都道府県税、市町村税の3つがあります。

​1.印紙税(国税)
 土地・建物の売買契約書、建物の建築工事請負契約書など法律で定められた課税文書を作成した場合に、その文書を作成した人に対して課される税金です。基本的に土地・建物の売買では、売主様と買主様の折半、建築工事請負契約では工務店等(施工主)とお客様(建築主)の折半と契約書上に定めます。
​ 印紙税額は文書の記載金額をもとに決められた金額になります。

​2.登録免許税(国税)
 新築建物などで最初に行われる所有権保存の登記、土地や建物の売買による所有権移転登記、その他様々な登録・登記などを受けるときに課される税金です。一般的には司法書士に登記を任せるため、司法書士へ依頼をするときに登録免許税の金額も合わせて支払います。

​3.消費税(国税)
 普段からあらゆる場面で支払っている消費税ですが不動産を購入する際には、建物購入代金、建築工事費、ローン手数料、仲介手数料等に対してかかります。ちなみに土地は非課税のため土地購入に消費税はかかりません。また建物購入代金にかかるといっても中古住宅では多くの場合、売主様が個人であるため建物の消費税も不要なことが多いです。

​4.不動産取得税(都道府県税)
 住宅を新築した場合や、売買契約で土地や建物を購入した場合等の不動産の取得に対し課される税金です。
​不動産取得後の6ヶ月~1年程の間に各都道府県から納税通知書が届くので、到着後お支払いする形になります。取得した建物の面積や築年数によっては税金の軽減も受けられるため、物件を検討する際には事前に計算しておく必要があります。

​5.固定資産税・都市計画税(市町村税)
 その年の1月1日時点において、土地や家屋・償却資産と呼ばれる課税対象となる固定資産を所有する人が、固定資産評価額に基づいて納める税金です。そのため不動産売買では、残代金決済日を基準として残代金決済日以降の税額負担相当額を日割り計算して買主様が売主様に対して支払うという流れになります。
​固定資産の評価額によって税額が変わるため、一定の軽減が受けられるかどうかも含め事前に確認する必要があります。

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