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 A. 物件の情報を細かく説明するのが重要事項説明で、契約者様双方を守るためにルールを取り決めるのが契約です。

 ​重要事項説明とは

​ 宅地や建物を借りたり購入して良いのかを判断するために、事前にその宅地や建物の法律上の制限や権利関係について知ることは重要です。そこで不動産会社が、宅地建物取引のプロである宅地建物取引士をもって、契約が成立するまでの間に重要事項説明書を交付して、その書面の内容を説明することをいいます。

​ ◇説明の対象者

​物件を取得するか借りようとする人です。売買では買主様、貸借では借主様への説明義務となっており、売主様や貸主様に対して説明する義務はありません。

​ ◇説明の時期

​売買・交換・貸借の契約が成立する前までに説明をしなければなりません。契約締結のための判断材料の提供が、重要事項説明の趣旨となっているためです。

​ ◇説明の方法

​宅地建物取引士が自らの記名・押印のある重要事項説明書を説明の相手方に交付し、宅地建物取引士証を提示した上で説明をします。

 ​契約とは

​ 当事者間のルールや責任を明確にするのが契約であり、契約書になります。売買代金や手付金の額、引渡しの時期、融資特約などはすべて契約書に記載し、その後は契約書の内容に基づいて取引が進みます。そのため、取引の双方は契約書の内容をしっかり確認し、よく知っておく必要があります。

​ 契約時には、売買契約書の内容の確認の他に、物件の詳しい状況が記載された『物件状況等報告書』や設備の状況が記載された『付帯設備表』等で不具合の有無も同時に確認します。すべての説明が終わりご理解頂いた上で、売買契約書に署名・捺印を頂いたら売買契約の成立となります。

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