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 A. 不動産売却の6つのステップを一緒に確認しましょう

​①売 却 相 談

②​媒介契約の締結

③​販売活動の開始

​④売買契約の締結

​⑤引渡し・決済

​⑥確 定 申 告

①売却相談
 大切なご所有不動産を安心・安全に取引をするために、パートナーとなる不動産業者を探します。不動産業者によって査定金額やサービスも異なりますので、複数の業者に相談・不動産価格の査定依頼をすると比較検討が出来てご自身にあった会社や担当者に出会える確率が高くなります。
​ 相談・査定の当日は販売活動をする中で必要となる売却のご理由や販売価格を決める上でも重要になってくる住宅ローンの残額、買主様への付加価値となる過去のリフォーム履歴等のヒアリングをさせて頂きますので、可能な限り事前に情報をまとめることも大切です。
 その他、不動産の『権利証(登記識別情報)』、購入時の『重要事項説明書、契約書及び書類一式』、『固定資産税評価証明書』、マンションであれば『管理規約』などその後取引に必要な書類も揃っていると売却がスムーズになります。

②媒介契約の締結
​ 不動産業者の査定金額やサービスを比較した上で信頼できる業者が見つかった場合は媒介契約を締結し、売却の仲介を依頼します。その際には媒介契約書に、販売価格・売却活動の方法・成約した際の仲介手数料の額・販売期間等を定め、売却活動においてのトラブルを防ぎます。
​ 媒介契約の種類についてはこちらに詳しく掲載しています。

​③販売活動の開始

 広告活動のスタートは「レインズ(指定流通機構)への物件情報登録になります。レインズとは会員となっている全ての不動産業者だけが見れるネットワークシステムの通称で、物件情報を登録することによってより多くの不動産業者さらには各不動産業者に住宅探しを依頼しているお客様に知ってもらうことが出来ます。
 その他広告活動として当社の場合はお預かりした物件情報のみを掲載したチラシを物件周辺に集中してポスティング、空き室物件の場合は週末のオープンハウス、お客様からの承諾がありましたらFACEBOOK、Instagram等のSNSを活用した活動も実施予定です。

④売買契約の締結
 販売活動を経て無事買主様が決まり金額や条件の交渉が折り合いましたら次は売買契約の締結です。仲介に入る不動産業者が売買契約書を作成し、契約内容を一つ一つ確認していきます。
​ 基本的な当日の流れとしましては、買主様が売主様よりも先に来て物件に関する『重要事項説明』を受けます。(重要事項説明は買主様に対してのみ説明義務があるため)
 その後売主様も集まって売買契約書を用いて売買契約締結に移ります。売主様買主様双方での契約内容をきちんとご確認・ご理解頂きご了承の上で署名・捺印をして売買契約の成立となります。
 ちなみに双方もしくはどちらかが遠方だったり何らかの理由で売買契約当日に来れない場合は持ち回り契約といって別々の日にそれぞれ署名・捺印を頂くことや郵送によってご契約したケースもございます。
​ 重要事項説明・契約については、こちらに詳しく掲載しています。


⑤引渡し・決済
​ 契約が終わり買主様が資金の準備が出来ましたら最後に物件の引き渡しと残代金のお支払い・その他費用の清算をする決済日を迎えます。多くの場合決済日は売買契約日から約1ヶ月後以内に行われます。
 当日は下記のような流れで進んでいき、概ね1時間~1時間半程で終了となります。

​1.司法書士によるご本人確認・登記申請手続き

​売主様から買主様への所有権移転登記の申請を行います。登記は司法書士が代行で行うため、代行のために必要な書類の記入・捺印等をして頂きます。

​2.残代金及び固定資産税等のお支払い・清算

​融資が実行され、買主様から残代金が支払われます。ご契約時に買主様から支払われている手付金は売買代金の一部に充当しますので、手付金を差し引いた額が残代金となります。また、固定資産税・都市計画税、管理費・修繕積立金マンションの場合)を合わせて清算します。通常は売主様の口座へのお振込みのため、銀行の当日の混雑具合によっては着金確認に時間がかかるケースがあります。
 

​3.不動産の引き渡し

​売主様の着金確認が終わりましたら、対象不動産の鍵を受け渡します。また付帯設備の取扱い説明書、管理規約(マンションの場合)、パンフレット等をお渡し頂きその際に「物件引渡確認書」にご署名・ご捺印をして頂きます。

​4.諸費用のお支払い

​所有権移転登記、抵当権設定登記などの申請費用を司法書士に、仲介手数料を不動産業者に、火災保険・地震保険に加入の場合はその保険料を、それぞれお支払い頂きます。

​上記が全て完了しましたら無事に決済が終了となります。

⑥確定申告
 不動産の売却にて売却益が発生した場合は確定申告が必要となります。売却益とは売買代金から取得費や諸経費などを差し引いて、売却代金がプラスになった時のことを言います。この売却益は「課税譲渡所得」として区分され、売却益に応じて「譲渡所得税」を納める必要があります。
 確定申告は基本的に、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。
​ その他売却時にかかる税金については、こちらに詳しく掲載しています。
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